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育成協会の斉藤社会保険労務士事務所及び社会保険労務士 井上事務所は、皆様の健康保険や厚生年金保険への加入手続きから加入後の各種手続きまで、事業主の方に代わって事務処理を代行し、保険給付や年金相談も行っております。お気軽にご相談ください。
TEL 042-527-3675
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社会保険とは
(狭義としての)社会保険には、会社で働く人やその家族の方の為の健康保険と厚生年金保険があります。
社会保険は、以下に該当する事業所を単位として適用されます。
①法人事業所
②5人以上の従業員が常時いる個人事業所
※但し、一部のサービス業〔クリーニング業、飲食業、理美容、ビル清掃業など〕
や農業、漁業は除きます。
社会保険料は、被保険者となる従業員(役員を含む)と事業主が折半して負担します。
健康保険とは
健康保険は、会社で働く従業員やその家族の方が、病気や怪我をしたときや、出産したとき、死亡したときなどに、医療の給付や各種手当金の支給を行い、その生活の安定を図ることを目的とした保険です。
健康保険の保険給付
保険給付の種類
内容
療養の給付
家族療養費
被保険者やその被扶養者が、病気やケガをして病院で治療を受ける場合、被保険者証を提出することにより、3割の自己負担で治療が受けられます。
高額療養費
被保険者や被扶養者が、病気やケガで病院にかかり自己負担金として治療費を支払った場合に、その額が1ヶ月につき一定の基準額(自己負担限度額)を超えるときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時食事療養費
健康保険を扱っている病院に入院したときの食事の費用については、健康保険から現物給付する入院時食事療養費と患者自身が支払う標準負担額によりまかなわれます。標準負担額は、原則として被保険者・被扶養者とも1食当たり260円です。
訪問看護療養費
家族訪問看護療養費
ケガや病気により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者が、指定訪問看護事業者の指定訪問看護を受けた場合に基本利用料(指定訪問看護に要する費用の3割[70歳以上の者については2割又は3割])を支払うことにより現物給付されます。
傷病手当金
被保険者が病気やケガで仕事を休み給料を受けられない場合に、休業の4日目から1年6ヶ月間の範囲内で、休んだ日1日につき原則として標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
出産手当金
被保険者が出産のため会社を休み給料を受けられない場合に、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの期間1日につき、原則として標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
出産育児一時金
家族出産育児一時金
被保険者や被扶養者が出産したときは、一児ごとに35万円が支給されます。
埋葬料(費)
家族埋葬料
被保険者が死亡したとき、埋葬を行った家族に5万円が支給されます。
厚生年金保険とは
厚生年金保険は、被保険者が高齢や障害や死亡により収入が減少したり、無くなった場合に年金を支給することにより、生活の安定を図ることを目的とした保険です。
厚生年金保険の給付
保険給付の種類
内容
老齢厚生年金
一定の被保険者期間を有している人が、高齢になった場合には、65歳から国民年金の老齢基礎年金に上乗せする形で、老齢厚生年金が支給されます。また、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、一定の要件を満たしている人には、60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
障害厚生年金
厚生年金保険の加入中の病気やケガで一定の障害の状態(1級~3級)になった場合、障害厚生年金が支給されます。その障害の状態が1級又は2級に該当する場合は、国民年金の障害基礎年金と障害厚生年金が、3級に該当する場合には障害厚生年金が支給されます。また、3級より程度の軽い障害が残った場合は一時金として障害手当金が支給されます。
遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が死亡した場合に、その人の遺族に遺族厚生年金が支給されます。厚生年金を受けられる遺族は、死亡した人により生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であり、妻以外の遺族については年齢等の条件があります。なお、遺族厚生年金を受けられる遺族が子のある妻または子の場合は遺族厚生年金のほかに遺族基礎年金もあわせて支給されます。
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