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労災特別加入制度 -中小事業主等・建設業の一人親方等-

 
育成協会 一人親方建設部会は、建設業一人親方および自営業の方の労災保険(特別加入)へのご加入手続き及びご加入後の各種事務手続きを廉価にて承っております。お気軽にご相談ください。

労災保険特別加入制度
 
矢印大黄労災保険は原則として、その事業に使用される「労働者」にしか適用されません。したがって、使用者側の立場にある人(個人事業における事業主本人及びその家族従事者、法人事業における代表取締役その他の取締役、又は建設の事業を行う一人親方等)は、業務上や通勤によってケガをしても労災保険が適用されず、結果として、自己負担による治療費を支払わなくてはならなくなります。

矢印大黄しかし、多くの中小企業の事業主や一人親方等のみなさまは、現場で労働者と同じように働いており、業務上や通勤途上でケガをする危険は労働者となんら変わりません。そこでその様なみなさまにも労災保険の適用を受けられるようにするため設けられた制度が「労災保険の特別加入制度」です。
 
労災保険に特別加入していただくためには
 
1.特別加入する場合には、育成協会のような労働保険事務組合(中小事業主等の場合)や一人親方等の団体(一人親方等の場合)にご加入いただく必要があります。
なお、中小事業主等の特別加入の場合、雇用する労働者の労働保険事務についても同時にご委託いただけることとなります。

2.ご加入いただける方の範囲
中小事業主等
下表に定める人数以下の労働者を使用する事業主等(個人事業における事業主本人、法人事業における代表取締役)及び個人事業主と同居している親族、法人事業におけるその他の取締役等です。

金融業
保険業
不動産業
小売業
50人
卸売業
サービス業
100人
上記以外の業種
300人


一人親方等(建設業)
労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方です。