1.特別加入する場合には、育成協会のような労働保険事務組合(中小事業主等の場合)や一人親方等の団体(一人親方等の場合)にご加入いただく必要があります。
なお、中小事業主等の特別加入の場合、雇用する労働者の労働保険事務についても同時にご委託いただけることとなります。
2.ご加入いただける方の範囲中小事業主等下表に定める人数以下の労働者を使用する事業主等(個人事業における事業主本人、法人事業における代表取締役)及び個人事業主と同居している親族、法人事業におけるその他の取締役等です。
一人親方等(建設業)労働者を使用しないで建設の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方です。