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よくあるお問合わせ

 
下記以外につきましてもご不明点等がおありでしたらお気軽にお問い合わせください。

労働保険の加入について
 
Q 労働保険には必ず加入する必要がありますか?

A 労働保険は、労働者を1人でも雇って事業を行っている事業主の方には、その加入が法律(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)により義務付けられている保険です。


Q 学生のアルバイトを1週間だけ雇い入れますが、それでも労働保険に加入する必要がありますか?

A 労働者を1人でも雇って事業を行っている事業主には、労働保険への加入が義務付けられていますが、その労働者については雇用期間や雇用形態を問いません。したがって、1週間だけアルバイトを雇い入れた場合でも、労働保険には加入しなければなりません。但し、雇用保険に関しては、雇用契約によります。


Q 個人で魚屋を営んでいますが、仕事中のケガが心配です。私や家族も労災保険に加入できますか?

A 労災保険は、原則として、その事業に使用される労働者(事業に使用される者で賃金を支払われる者)に適用されますが、労災保険に加入することができない個人事業における事業主本人及びその同居の親族も、労災保険の特別加入制度を利用すれば、労災保険へ加入することができるようになります。特別加入制度は、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をした事業主にのみ認められている特典ですので、大いに利用しましょう。


Q 会社を経営しています。社長である私や他の取締役も労災保険に加入できますか?

A 労災保険は、原則として、その事業に使用される労働者(事業に使用される者で、賃金を支払われる者)に適用されますが、労災保険に加入することができない会社(法人企業)における代表取締役及びその他の取締役も、労災保険の特別加入制度を利用すれば、労災保険に加入することができるようになります。特別加入制度は、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をした事業主にのみ認められている特典ですので、大いに利用しましょう。


Q 建設業を経営しています。従業員については、自社の元請工事でケガをした場合のみ自社の労災保険を使用できると聞いておりますが、経営者である私が労災保険に特別加入した場合は、自社の元請工事であろうと下請工事であろうと自社の労災保険が使用できるとのことですが、本当ですか?

A 確かに、使用する労働者が建設工事現場でケガをした場合には、元請事業主に災害補償責任があるため、元請事業主が加入している労災保険を使用することになりますが、労働者ではない事業主には適用されません。しかしながら労災保険に特別加入した事業主等の場合には、その工事が、自社の元請工事であろうと、また下請工事であろうと、自社が加入している労災保険を使用することができます。


Q 労働保険にはすでに加入し、自分で手続きをしています。労働保険料は毎年30万円くらいかかりますが、分割して支払うことはできませんといわれ、一度に支払っています。何とかして分割して支払うようにすることはできないでしょうか?

A 労働保険に加入し、ご自身で手続きをしている場合には、労働保険料(概算保険料)の額が40万円以上(労災・雇用のいずれか一方にかかる保険関係のみの成立の場合は、20万円以上)でないと分割納付できないため、貴社の場合には一度に支払わなくてはなりません。しかし、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をした場合には、金額にかかわらず、年3回に分割して納付できるようになります。これは、労働保険事務組合に労働保険の事務委託をした事業主のみなさまにのみ認められている特典ですので、大いに利用しましょう。

 
社会保険の加入について
 
Q 社会保険に加入できる事業所はどのような事業所ですか?

A 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入できる事業所は次のようになっております。

① 法人の事業所にあっては業種及び従業員の人数にかかわりなく、すべての事業所

② 個人の事業所にあっては、常時5人以上の従業員を使用している事業所(個人事業については、常時5人以上の従業員を使用している事業であっても、一部のサービス業(旅館、料理店、飲食店、理美容業、クリーニング業、ビル清掃業など)や農林水産業、法務業、宗教業などは、任意適用事業となっております)


Q 社会保険に加入できる人はどのような人ですか?

A 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、事業所単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、原則として国籍や性別に関係なく、すべて被保険者となります(ただし、原則として70歳以上の人は、厚生年金保険には加入できず、健康保険のみの加入となります)。
 パートタイマーが社会保険に加入できるかどうかは、その事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
その判断基準は、次の①及び②のいずれにも該当する場合は被保険者となります。

① 労働日数
1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合

② 労働時間
1日またな1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合

但し、この4分の3以上の判断基準は、あくまでもひとつの目安であるため、就労形態等を考慮し、総合的に判断して決定されます。

 
育成協会への事務委託について
 
Q 育成協会へ事務委託をする場合、労働保険と社会保険の両方を委託する必要がありますか?

A 必ず労働保険と社会保険の両保険の事務委託をしなければならないというわけではなく、労働保険だけ、又は社会保険だけの事務委託も可能です。
ただし、両保険の事務委託をしたほうが、入退社など同時に手続きを行う場合や人事労務に関する総合的なアドバイスがより深くできると思いますし、事務委託手数料もお得になりますので、ご検討ください。